住宅ローンを完済していないと、基本的にはあなたの家を売却できません。
なので可能なかぎり住宅ローンを組まない方がよいですが、数千万もの人生最大ともいえる買い物。
現金一括ポンッと出せる人はほとんどいないですよね・・・。
住宅ローンを組んで購入するのが当たり前。
ただ、いざ売却するかも・・・という将来のことを考えると、ローンの金額はできるだけ減らしておきたいですね。
そして、一体残っているローンはどうなるのでしょうか?
今回は「ローンがまだ残っているけれど家を売りたい」という人向けに、「売却時の抵当権抹消登記手続きの流れ」を説明します。
抵当権抹消登記手続きってなあに?
物件購入時に住宅ローンを利用すると、その物件に「抵当権」が設定されます。
これは、例えば住宅ローンが返済できなくなったとき、銀行などの金融機関が対象の物件を差し押さえ、それを売却したお金をローンの残債に当てることができるという権利です。
抵当権はローンの完済、未完済に関わらず自動で外れないので、あなた自身で外すか、もしくは司法書士に依頼し「抵当権抹消登記」を行います。
売却したお金でローンを完済できるなら売りに出してもOK。
ふつうはローン完済後、銀行から届く書類をもとに手続きしますが、ローン未完済でも家を売りたくなることってありますよね。
「ローンを完済しない限り物件は売りに出せないの?」と疑問に感じましたか?
実は、未完済でも物件の売却資金を充てることで、抵当権を外すことが可能です。
ローン未完済のまま放置すると、抵当権が行使され、あなたの家が競売に(>_<)
そうなると立ち退かなくてはなりません。
なので、必ず手続きしましょう。
抵当権抹消の流れを解説
ローンがまだ残っているときの、抵当権抹消の流れをかんたんにまとめました。
- ローンを借りている金融機関に、売却の旨を連絡
- 決算日が確定次第、書類送付を依頼する
- 決算日の立ち合いを司法書士へ依頼
- ローンを完済
- 金融機関から「抵当権完済書面」を含む抵当権抹消登記書類を受け取る
- 司法書士に抵当権抹消登記手続きをしてもらう
手続きはあなた自身でするという選択もありますが、自身で専門書類を作成するのは中々骨が折れる作業。
またローン未完済での抵当権抹消は既に買主が待っている状態で失敗ができないため、司法書士への依頼が確実でオススメです。
抵当権抹消登記に必要な書類や持ち物
以下のものを用意しましょう。
- ローン完済後、金融機関から届く書類
- 本人確認書類
- 印鑑証明
- 住民票
- 登記申請の委任状
- 印鑑(実印・認印どちらでも可)
司法書士に依頼した場合の費用
値段はそこまで高くありません。
事務所によって異なりますが、基本15,000~20,000程度が相場です。
抵当権抹消は、司法書士にお願いするのが吉
抵当権抹消は〇日までに行わなくてはいけないという期日がないため、実は忘れられがちな手続きの1つ。
しかしこれを怠ると買主や不動産会社、金融会社から最悪賠償金請求をされてしまい場合もあるため、忘れずに行いましょう。
また抵当権とは異なりますが、家の売るときには同じく法務局で「所有権移転登記」もしなければならないので、こちらも忘れないようにしましょう。
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