「担保責任」なんだか耳慣れない言葉ですよね。
字面だけ見るとすごく難しそうに感じますが(>_<)
かんたんに言うと、売主は買主に対して、種類・品質・数量、権利に関してを契約内容に適合するものを引き渡すこと、という意味です。
もし契約不適合があった場合、買主は売主に対して以下4つの権利を行使できます。
- 追完請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
このようなことにならない為にも売主は責任をもって家を引き渡したいですね!
種類・品質に不適合があった場合
例を1つ挙げましょう。
例えば、以下のイラストのように雨漏りがあった場合。
このような欠陥は、売買時点では気づかないことも多いです。
そのため、買主を保護する目的で、売主の責任を追及することができるように定められているわけですね。
ここで気になるのが、いつまで売主の責任を追及できるか(されるのか)ということでしょう
また、保証はどこまでなのかと不安になってしまいますよね(>_<)
民法の規定では瑕疵を発見した1年以内だが、「契約自由の原則」により「瑕疵担保責任を負わない」特約をつけることも自由。
民法上では、買主は瑕疵を気づいたときから1年以内に売主に申し立てれば、売主は瑕疵担保責任の義務が発生します。
例えば、上の例のように購入した物件に雨漏りがあって、購入後にそれに気づいた場合、買主は売主に対して損害賠償請求、追完請求などができます。
ただ、個人同士の売買の場合には、10年後などに瑕疵が見つかっても、それが売主の責任であるか判断しづらいことや、その頃には売主がその損害を補償できない状態に陥っている可能性もあります。
それに現実問題として、売買契約後10年も20年も経ってから責任を追及されても売主は困ってしまいますよね。
そんな後になってまで責任を負わされかねないということになれば、売ることそのものをためらう人も多くなるでしょうし、それは結果的には買う側のメリットにもなりません。
ということで、法律上は特約を設けることを否定していません。
とくに、売主も買主も業者ではなく個人である場合には、当事者である両者の合意のもと、法律とは異なる取り決めをすることを無効とはしていないのです。
ただし、特約を付けていたとしても売主が予め雨漏りやシロアリなどの欠陥を知っていたにも関わらず、それらを隠して売主に引き渡した場合、担保責任の期間制限はありません。
一般的には、特約または2~3ヶ月が一般的。
この記事を読んでいるのは宅建業者ではなく一般の方でしょうから、「瑕疵担保責任を負わない」という特約を付けて、お互いこの条件に同意のうえで契約することも多いのではないでしょうか?
売主の善意で付けたとしても担保期間は2~3ヶ月が一般的ですね。
この理由には「中古マンションの売買」ということは、買主もある程度の経年劣化があるということを承知でこの売買契約を行っているという点があります。
コメント