マンション売却したら税務署からお尋ねが!その内容や対処法について<

税務署

「マンションを売ったら税務署から『お尋ね』が届くって聞いたけど本当?」
そのように不安に思う方も多いことでしょう。

 

税務署から通知が届くと聞いただけでも、なんだか恐ろしく感じてしまいますよね。

 

ですが、お尋ねは恐ろしいものではありません。

 

その内容や対処方法をしっかりと把握していれば、たとえ届いたとしても、慌てることなく対応することができますよ。

 

ここでは、マンションを売却した際のお尋ねについて、その内容や対処方法などについて解説していきます。

 

税務署から届く「お尋ね」ってなに?その仕組みや内容について

「お尋ね」とは税務署からの問い合わせ

「お尋ね」とは、税務署からマンション売却について問う手紙が届いたり、電話がかかってくることです。

 

事前連絡もなしにいきなり来るケースが多いので、ほとんどの方はびっくりされると思います。

 

しかしこれは「税務調査」のような、税を厳しく監査・追求されるものではありません。

 

突然玄関から税務官が押しかけてくるわけでも、追加税が請求されるわけでもありませんから、安心してくださいね。

 

お尋ねは大きなお金が動いたときに届きやすい

家の売買

税務署からのお尋ねは、大きなお金の移動が発生したときに送られてくる可能性が高くなります。

 

不動産売買時に限らず、たとえば株で大きな利益をあげた・相続で莫大な資産を手にした・海外で資産運用をしている、といったケースも対象となります。

 

ところで、なぜ税務署が不動産売買のことを把握しているのか?

 

そのワケは、不動産の登記手続きを法務局で行えば、自動的に税務署へと通達される仕組みになっているためです。

 

そのデータ・資料を元に、税務署は「お尋ね」します。
とはいえ、不動産売買をした全ての人が対象になるわけではなく…。

 

詳しい基準は未公表なので詳細は不明ですが、お尋ねされやすい条件としては「確定申告にて不動産売買の申告をしていない人」が当てはまります。

 

これは、「確定申告できちんと申告して税金を納めているかどうか」をチェックするためです。

 

税務署はきちんと納税しているのかを知りたがっている

お尋ねをする目的は、「脱税をしていないかどうかの確認」です。

 

マンションを売却して利益(譲渡所得)が発生すると、確定申告にて「譲渡所得税」を納付する必要があります。

 

この譲渡所得税は「分離課税」です。

 

参考:課税譲渡所得の計算
課税対象となる譲渡所得 = 譲渡価額(売却価格) ー 取得費(売却不動産の購入時にかかった費用など) ー 譲渡費用(売却時のコストなど)

 

譲渡所得のような分離課税は、給与所得のような「総合課税」とは別のものであり、自分で計算して申告しないといけません。

 

つまり、譲渡所得税は確定申告がされない限り納税できないので、「確定申告をしていない=譲渡所得税を納めていない」と見なされてしまうのです。

 

確定申告は利益が発生したときや特別控除を適用させるときに必要となるので、赤字のときは義務ではありません。

 

しかし税務署側からすれば、「本当に利益が出ていないのか?」ジャッジできませんよね。
そのため、「お尋ね」でそれを確かめるんですね。

 

お尋ねの内容は売却したマンションに関するもの

税務署からのお尋ね書は、正式には「譲渡所得の申告についてのお尋ね」という題目の手紙となります。

 

その内容は簡潔にまとめると、「不動産売却時の確定申告がされていませんが問題ありませんよね?詳細を教えていただけませんか?」というものです。

 

主に以下のような内容を具体的に尋ねてきますので、それらに回答していきます。

  • 譲渡不動産について(売却したマンションの所在地・利用状況)
  • 取得費用について(売却したマンションの取得した時期・取得にかかった費用)
  • 譲渡不動産の譲渡代金について(売却代金・売却時期など)

 

ちなみに、「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」という葉書が税務署から来るケースも。

 

これは「売却利益が出ていたら確定申告しましょうね」というお知らせ。
したがってこちらは、お尋ねとは違います。

 

もしもお尋ねが来たらどうすれば良いの?その対処法について

もしも税務署からお尋ねが届いたら、どのように対処すれば良いのでしょうか?
ここでは、お尋ねが届いた際の対処方法について詳しく解説していきます。

 

きちんと回答するようにしよう

「ただの『お問い合わせ』だし、そのまま置いといてもいいか」と、お尋ねを放置するのはおすすめしません!

 

確かに、お尋ねには法的な縛りはありません。
あくまでも「問い合わせ」ですから、回答しなかったとしても罰則はないです。

 

しかしそのまま放置してしまうと、逆に税務署から怪しまれる可能性があります。

 

催促の手紙が何通も届くことになり、それら全て放置してしまえば、最悪の場合「税務調査」にまで発展する可能性も!

 

ですから、お尋ねが届いたらしっかりと回答しておくことが無難です。

 

また、お尋ねには「返信期日」が設けられていますので、なるべく早めに返信しましょう。

 

正確な情報を記入しよう

お尋ねに回答するときは、正しい情報を記載してください。
当時の契約書・領収書・通帳などを見ながらがベストです。

 

返信の際には、資料の同封を求められるケースもあります。
もしも虚偽の報告をしたり適当な数字を回答すれば、すぐにバレてしまいます。

 

あまりにも正確な数字とかけ離れていると「追加徴税」の対象になってしまう可能性もありますから、正確な数字をしっかりと記入してください。

 

売買関係書類を用意しよう

上記で紹介したように、関係書類のコピーの同封を求められる場合もあります。
以下のような書類が重要となりますので、保管してあるかどうか今一度確認してみると良いでしょう。

  • 売買契約書
  • 登記事項証明書
  • 各種領収書、明細書
  • 譲渡所得計算明細書

etc

 

どうしても分からなければ税理士に依頼しよう

税理士

「内容を見ても、どうやって回答すればいいのか分からない…」
そのようにお悩みなら、税の専門家「税理士」に依頼がオススメ。

 

費用はかかってしまいますが、確実な答えを返せます。

 

ちなみに、司法書士や不動産会社の担当者などには依頼しないほうが無難です。

 

お尋ねはあくまでも「税金」に関する問い合わせですから、書類のプロである司法書士や不動産のプロである不動産会社に依頼しても、対応できないケースが多いためです。

 

マンション売却時のお尋ねを回避するには?

マンションを売却したからといって、必ずお尋ねが来るわけではなく。

 

とはいえ、お尋ねが届くのはあまり喜ばしいものではありませんし、できれば回避したいところですよね。

 

ここでは、お尋ねが届くのをなるべく回避するための方法をご紹介します!

 

確定申告を提出・納税しよう

確定申告をする男性

マンションを売却の翌年2月16日~3月15日までが、確定申告期間。
売却益が出たら、しっかりと申告して税金を納めましょう。

 

それ以外にも、「3,000万円の特別控除の特例(マイホームを売却したら3,000万円分を利益から控除することができる制度)」といった特例を適用させたいときにも、忘れずに申告しましょうね。

 

無申告だと上記の特例が適用されませんので気を付けて。

 

売却益が出ていないなら厳密には確定申告は不要ですが、なるべく申告しておくのがオススメ。

 

お尋ねが届くのを回避することができますし、なによりも赤字分を他の所得から控除できたり、源泉徴収税額をキャッシュバックしてもらうことも可能だからです!

 

一軒家でも共通していますので、マンション以外を売った方も下の記事をチェックしてみてくださいね。

 

参考:マンション売却時の税金と確定申告を分かりやすく解説してみました。

 

 

まとめ

以上、税務署からのお尋ねについて解説しました。

 

お尋ねには法的な強制力はありませんから、たとえ届いたとしても、速やかに回答を送り返せば問題ないでしょう。

 

回答に自信がない人は、専門家である税理士に依頼してみてくださいね。

 

主に「確定申告がされていない人」がターゲットになりやすいので、譲渡所得が発生したときはもちろん、赤字だったときも申告しておけば安心ですよ。

 

お尋ねが届くことよりも、回答を放置したために税務署から目をつけられて「税務調査」される方が最悪ですからね。

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