親が重度の認知症になったら、自宅での療養が難しいこともあるでしょう。
症状にもよりますが、子どもたちの存在がわからなくなったり、自分が誰なのかを忘れていることも可能性としてはありますよね。
施設や病院などに長期で入った場合には、親の家が不要になることもありますよね。
住まない家を放置していてもお金がかかるばかり。
固定資産税や修繕費などを周りの家族が負担せざるを得なくなることもあります。
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認知症の親名義の家を売るには「成年後見人」を使いましょう。
![認知症の女性](http://flat-uru.com/wp-content/uploads/2023/11/23191594.jpg)
売却を考えているご家族もいるかもしれませんが、基本的には同席している司法書士に「本人の意思能力ができない」と判断されたときには売買契約は結べません。
ですから、親が意思表示が難しいとされる重度の認知症だと売れなくなってしまいます。
こうしたケースでは「成年後見人」制度が用いられます。
これは、認知症を患っている本人に代わって財産管理や介護施設の入所への契約や不動産会社とのやり取りなどを行うことができます。
成年後見人として認められるためには?
![家庭裁判所](http://flat-uru.com/wp-content/uploads/2023/11/26506788_s.jpg)
家庭裁判所に申し立てを行って適任かどうかを審議されたうえで決定します。
その際に、家庭裁判所から依頼された医師が親を診て、診断書を作ります。
後見人に決まったら、不動産会社を探して売買契約を結び、買主を見つける
買い手がついたら、準備する書類、費用や売却したお金の使い道などを家庭裁判所の許可をもらいます。
戸籍謄本や住民票などと一緒に、申立書、親族関係図、本人の財産目録とその資料なども揃えなければなりません。
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自分ですべての書類をそろえることもできますが、難しいときは司法書士や行政書士などの力を借りましょう。
家庭裁判所が審議をして、無事に許可をもらえた場合には売却代金をもらい、所有権移転登記がされる運びとなります。
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